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1. 事業の目的

海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、その設立目的を達成するため、平成7年9月現在全国の主要港湾83地区に所在する143の契約防災措置実施者(以下「契防者」という。)と排出油防除措置及び有害液体物質等防除措置契約を結び、油流出事故等が発生した際は、センターの指令により直ちに防除活動が実施できるような体制を整備しています。
しかしながら、センターが契約している契防者は、港湾運送、港湾曳船、港湾土木を本業とする業者が多く、防災事業を専業とする業者は極めて少ないため、従業員も油又は有害液体物質等防除の経験に乏しいものが大多数であるのが現状です。
したがって、センターとしては契防者等が、防除作業を迅速的確に実施するために、各現地において実際に即した海上防災訓練を実施、流出油等の防除に必要な知識及び技術の習得並びにその錬磨向上を図る必要があります。
一方、平成7年5月OPRC条約の批准承認、あわせて海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等関係法令が一部改正され、海上災害に対する国内対応体制強化のため、排出油防除計画を全国規模で策定するとともに、官民一体となった排出油防除のための協議会を設置することとなりました。
同協議会は、全国に整備されている官民組織の流出油災害対策協議会を母体として発展整備し、油防除に関する協議及び実施機関として充実強化が図られることから、センターが実施する防除措置における契防者組織の潜在的な支援勢力と位置づけられることとなりました。
このことから、センターが油防除等の作業を実施するに際し、迅速かつ適切な処理を実行するために、契防音及び傘下の関係者等並びに流出油災害対策協議会会員に流出油等の防除に必要な知識及び技術を習得させるとともに、排出油等の防除諸作業の実施方法を演練し、防災能力の向上を図ることを目的とします。

 

 

 

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